サービス提供体制加算Ⅰ
達成している算定要件 介護職員の総数のうち介護福祉士の割合が70%以上であること
栄養アセスメント加算
算定要件
管理栄養士1名配置
利用者ごとに管理栄養士や看護職員、介護職員、生活相談員などの職員が共同して栄養アセスメントを実施する栄養アセスメントを実施した結果を利用者または家族に対して説明し、必要に応じた対応をする
利用者ごとの栄養状態の情報を厚生労働省に提出し、受け取ったフィードバック情報を活用している。
科学的推進体制加算
算定要件
- 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、LIFEを用いて少なくとも
- 「3月に1回」、厚生労働省に提出していること
- 必要に応じて通所介護計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報、その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること